働くママを国も応援!様々な手当金を知らないと損してしまうかも!?

妊娠・出産の期間は国の公的保障や助成制度を上手く活用しないと大きな損となります。

このページでは

タイプ1 現在は主婦で妊娠した専業ママ。

タイプ2 妊娠を機に職場を離れる退職ママ。

タイプ3 妊娠発覚で育休制度を活用したい働きママ。

上記タイプ2、3に該当するママが手当金を逃さず貰う方法を紹介していきます。

しっかり理解して損をしないようにしましょう。

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目次

もしママの月給25万だとしたら60万近い手当金が貰えてしまう!?

現在は共稼ぎのパパママも増えております。

ママも妊娠しても「会社に迷惑をかけたくない」、「何よりお金を稼がないと」、など切実な理由があったりします。

ですが出産となると話は別です。

さすがに出産の前後期間は満足な仕事は難しいです。

この時期は母として自身の体、そしてお腹の赤ちゃんを労わらないといけません。

ではその期間は無給になってしまうかと言うとそうではありません。

それが産休中の生活を支援する制度 出産手当金です。

厳密には貰うタイミングがずれるのでそのまま生活費にはできなかったりします。そのあたりも順番に学んでいきましょう。

出産手当金を簡単に説明すると、

会社勤めママが産休で休んだ日数×日給の3分の2を国から支給してもらえる制度です。

厳密には健康保険に加入しているママとなり、国民健康保険に加入している会社だと支給されませんので必ず確認しておきましょう。

そもそも産休ってどれくらいの期間取れるの?

産休は労働基準法で産前休業、産後休業と認められている期間があります。

産前休業とは出産予定日を含む出産前の42日間の休みのことです。

この期間はどこから産休をとるのかは本人で決めることができます。

産後休業とは出産日の翌日から56日間の休みのことです。

産前休業と違い最初の42日間は法律で働くことを禁止されており、残りの14日間も医師の許可がないと職場復帰は出来ません。

産前、産後の期間に働いた日があったとしたら職場より給料として支給されるので、その日数分は出産手当金は対象外となります。

職場にもよりますが、産前期間・産後期間はしっかりと産休を取りその間は加入先の健康保険から出産手当金を貰うのがおすすめです。

出産手当金は勤め先から支給されるものではないので、当然の権利と思って堂々と休み、そして受給しましょう!

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出産予定日は前後するので貰える金額も変わります

それでは出産手当金として貰える金額を計算してみましょう。

基本の計算式

月給÷30=日給となり、日給×3分の2×産休日数分=貰える金額です。
シンプルですよね。

ですが産休中も会社から一部が支払われているときは、出産手当金との差額分だけが支給されます。

ここでは産休中は勤め先からの給与がない一般的な事例で計算していきます。

例として月給25万円のママの場合

標準報酬月額をもとに30日間で割った日給を約8670円とします。

約8670円×3分の2×98日(産前・産後休業)= 約56万6440円

出産予定日がピッタリなら月給25万のママは98日分で約57万円ほどの手当金。

※月給が20万円の場合は98日分で約44万くらい貰えます。

ですが出産予定日が早まったり、遅くなることは当然あります。

その場合は手当金についても増減することになります。

出産が予定日より早まったケース
例 予定日より3日早い出産
産前42日→産前39日(42日-3日)と産前休業日数が減り、

産前39日+産後56日=93日分で手当金も減ります。

出産が予定日より遅くなったケース
例 予定日より7日遅い出産
産前42日→産前49日(42日+7日)と産業休業日数が増え、

産前49日+産後56日=105日分で手当金も増えます。

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出産手当金のまとめ

出産手当金の制度、働くママには有難いですよね。

ここからは手続きや申請時期など説明していきます。

出産手当金のポイント

・産休中の生活費支援として日給の3分の2を支給

・健康保険に加入しているママが対象

・産前42日、産業56日の産休期間中の日数分が支給

・多胎児の場合は産前休日は98日間に増加

・申請は産後57日以降より可能(2年間の期限あり)

・申請後、約2週間~2ヵ月後に指定口座に振込

双子の場合は産前休日が大幅に増えるのがポイントです。

また出産手当金は産休中の生活支援をする制度ではあるのですが、振込にて支給を受けるのが制度の仕組み上どうやっても産後、ある程度時間が経過してからとなります。

ですので産休中のお金のやりくりは事前に予想をしておきましょう。

妊娠出産で仕事を辞めるママも出産手当金を貰えることもある!?

出産手当金を貰う条件は、勤め先の健康保険に加入していて産後も仕事を続けるママとなっています。

ですが、ママや赤ちゃんの体調などで本人の意思と関係なく辞めざるを得ないこともあります。

そういった場合は出産手当金を貰う事ができます。

ただし条件があり、

・1年以上継続しての健康保険の被保険者期間がある。

・出産予定日の42日以内に退職の場合

となります。勤め先の担当窓口にて相談してみましょう!

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妊娠中に限らず病気や怪我でやむを得ず会社を休んだ時に貰う手当金

ここから出産手当金ではなくもう一つ傷病手当金について説明していきます。

妊娠中は切迫流産や早産、妊娠悪阻、高血圧症候群などの治療のために長期の入院となることが少なくありません。

入院だけでなく自宅で安静といった場合でも、医師の診断書があればこの手当金を貰うことができます。

傷病手当金について

・健康保険に加入しているママ
・貰える金額は日給×3分の2を日数分
・申請は休業4日目から2年以内
・申請から2週間~2ヵ月後に支給

といったポイントがあるのですが、一番のポイントは連続して4日間以上の休業に対して支給されることです。

つまり、3日以内の休みは適用外。

4日以降の連続した日数分が貰える手当となります。

4日目から最長で1年6か月の間貰えることが出来ます。

これは妊娠中に限らず、病気や怪我で休んだ時も利用できる制度なので覚えておきましょう!

出産手当金に傷病手当金。

働くママにとっては最大限活用したい制度ですね。

しっかりと理解して今から準備を進めておきましょう。

家計と保険の見直しで貯蓄を加速させよう!

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