子どもが無事生まれたら即手続!児童手当で国から毎月の育児費用を貰おう

子どもが生まれたら必ず手続きをしたいのが児童手当でしょう。

日本に住んでいれば毎月一定額を支給されるとれば、貰わないパパママはいないでしょう!

児童手当には申請手続き、継続手続きが存在し、しっかりと期限内に行わないと損をすると言えます。

産後はママは動けないもの!しっかりとパパが動き児童手当の手続きを完了させましょう!

前回は妊娠中の全てのパパママに14回分の妊婦健診の助成、42万円の出産育児一時金が貰えることを紹介しました。

今回は出産後に待望の赤ちゃんと出会ってからの公的保障を学んでいきましょう!

目次

子どもが生まれた全てのパパママが対象の児童手当について

児童手当は育児にかかる費用を支援する制度として国が全ての子どもにお金を支給してくれます。

ありがたいですよね。以前は子ども手当という名称でした。聞いたことある方も多いのでは?

気になる児童手当の金額と期間は以下となります。

0歳~3歳未満 月/15000円分

3歳~中学校修了 月/10000円分

簡単な例として夫婦と子供一人の家庭で、児童手当が全部でいくらになるのかというと。

0~3歳未満 1万5000円×12か月×3年分 合計54万円

3歳~中学終了 1万円×12か月×12年分 合計144万円

何と合計 198万円を15年間にわたり支給されます。

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児童手当を貰うにはどうすればいいの?

児童手当は全ての子どもが貰う権利を持っています。

ですが勝手に国が現金書留や銀行口座へ送金してくれるわけでは当然ありません。

必ず手続きを行う必要があります。

手続きを後回しにするとその期間だけ損をすることになるので注意が必要です。

しっかりと予定を決め、パパに動いていただきましょう。

仮に申請が遅れてしまうと1か月分、つまり15,000円を貰う権利を放棄したことになります。

15日を超えての申請は支給が翌月分からとなってしまう仕組みになっています。

そうならないために出生日の翌日から15日以内に必ず手続きを行いましょう。特に里帰り出産の方は要注意です。

仮に赤ちゃんの出生日が10月25日だとしましょう。

児童手当は翌月分からなので10月内に手続きを完了させればまったく問題ありません。

ですが、やむを得ない状況で11月に申請がずれてしまった場合も、本来なら11月分は貰えないことになります。

こうしたケースの救済措置として15日以内に申請すれば、11月分も貰えるというわけです。

児童手当の手続きは毎年する必要があります

現況届といい毎年6月1日の状況を把握して、今後の児童手当の条件の確認をすると認識していれば問題ありません。

6月中にご自宅に郵送されてきますので、必ず記入の上返送しましょう。

提出しないと、6月分以降の児童手当が貰えなくなります。

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児童手当の受給時の注意点

総額200万近いお金を国から支給されるのは大変有難いですよね。

そんな児童手当ですが、いくつか条件や知っておかないと慌ててしまう注意点があります。

一つずつ把握していきましょう。

注意1 毎月振り込まれるわけではない!

年に3回にわけて支給され、2月、6月、10月が支給月も決まっています。

2月には、10月、11月、12月、1月の4ヵ月分。

6月には、2月、3月、4月、5月の4ヵ月分といった具合です。

注意2 海外在住の子どもは貰えない。

国と都道府県・市区町村からの支給となるので、住民票を置いていないと受給資格がありません。

これは特に注意が必要です。

注意3 世帯主の口座限定で入金される。

世帯主が申請することが基本となり、振込も世帯主に限られます。

子ども名義で貯蓄したい場合は移動しましょう。

注意4 初回の受給は4ヵ月分でないことが多い

振込があったので金額を確認するとどうも少ない?と感じる方が多いです。

といっても損をしているわけではなく、受給対象月分しか振り込まれてないからです。

例えば手続きが7月としたら、受給対象は8月から。

振り込まれるのは2月、6月、10月と決まっているから、初回振込は10月となります。

受給対象月を数えると、8月、9月の2ヵ月となります。

よってこの場合は2か月分の振込となるわけです。b11cfdc0b0760219797509d2031290ea_s

児童手当が満額貰えないケース「特別給付」について

基本的に児童手当は子ども一人に対して貰えます。

一人なら総額198万円。二人なら396万円。

そして、3人目の場合は少し増え、0歳から12歳の小学校卒業までは月/15000円。

中学13年間は月/10000円となり、合計は252万円にもなります。

かなり大きいですね。

しかし、児童手当は誰でもこの金額を受給できるわけではないのです。

所得制限が設けられており、夫婦の所得や子どもの人数によっては大きく減額されてしまいます。

所得制限を超えた際は特例給付となり、子どもの年齢や出生順位と関係なく一律 月/5000円となります。

つまり、
・0歳~3歳未満 合計18万円
・3歳~小学生 合計54万円
・中学生 合計18万円

合計90万ほどとなり、大幅減額となります。

所得限度額や扶養人数による目安は以下を参考にしてください。

図1

例えばママは専業主婦でパパが一家の大黒柱!子どもは2人という家族ですと、上記の表では扶養親族の数では3人となります。

3人の欄を見ていくと、所得額は736万円程度という見方になります。

つまり世帯の扶養親族数と世帯主の所得額を見て、額面より稼いでいたのなら児童手当は特例給付となるわけです。

では夫婦共稼ぎの場合はというと、これは所得は合算ではなく扶養義務のある世帯主の所得額のみが適用されることになります。

ママの所得は加算されないので安心してください。

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シングル家庭は更に手厚く「児童扶養手当」を受け取ろう

児童扶養手当は貰える人がさらに限定的になります。

しかしこちらは減額より大幅増額といってもよいでしょう。

簡単に説明すると、子供のいるシングル家庭が対象で子供が18歳まで受給できる制度となります。

シングル家庭とは、離婚やパートナーとの死別、また未婚での出産をしたママなどがこれに該当します。

児童扶養手当のポイント

・子供のいるシングル家庭が対象(所得制限あり)

・貰える金額は月/9910円~43300円

・二人目は月/5000円、3人目は月/3000円

・4月、8月、12月の年3回に振込支給

児童手当とは別制度なので両方の受給可能

子供が18歳となる年の年度末(3月31日)まで
※平成28年の条件、金額

となっております。

大切なのは児童手当と名称が非常に似ていますが、こちらは以前の母子手当と呼ばれており、まったく別の助成となります。

当然該当するのであれば、必ず両方とも申請しましょう。

児童手当より長く子供が18歳まで受給できるのも大変有難い制度です。

しかも子どもの人数での加算もあり、平成28年8月以降は加算額が倍増されるかもしれません。

受給には全額支給だけでなく、一部支給があり、児童手当と同様に所得制限や扶養人数により変わってきます。

更に同居の祖父母の所得なども関連したり非常に複雑です。

該当するパパママはまず市区町村の役所の窓口へ相談に行きましょう。

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児童手当に児童扶養手当。

しっかりと制度の仕組みを理解して貰えるお金はしっかりと確保しましょう。

家計と保険の見直しで貯蓄を加速させよう!

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