教育費の確保手段として、祖父母からまとまった資金を出してもらう!
という方法もあると思います。
実は祖父母側にとっても相続税対策の1つにもなる教育費の一括贈与という制度を活用すると、最高で1500万円までの贈与税が非課税となったりします。
2019年3月31日までの期間が定められていた制度なのですが、制度改正と共に2年間の延長措置が取られたので、気になるパパママは制度概要やメリットデメリットを知っておくとよいでしょう!
「教育資金の一括贈与」子や孫に1500万円まで非課税となる制度とは?
正式には、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と言います。
文字通り、贈与税が適用されず最高1500万円までは非課税で祖父母から子、孫へ直接、教育資金を譲渡できる比較的新しく定まった制度のこと。
当然条件も多くあり単純な教育資金の贈与手段としては、正直なところ面倒な手続きも多く、充分検討すべき制度かもしれません。
なぜなら通常、学費などの教育費用の贈与に対してはそもそも贈与税がかからないためです。
もちろん、教育資金の一括贈与を上手に活用することで、
- 相続税対策にもなる
- 孫に直接まとまった資金を贈与できる
- 健康なうちに贈与できる
- 教育資金を確保できる!!
といったメリットも十分にあるので、制度の仕組みやデメリット部分を理解して制度を活用したい思うのであれば検討する価値はあるでしょう。
教育資金の一括贈与制度とは?
改めて制度を説明すると、祖父母や父母(直系尊属)である贈与者が、30歳未満の子どもや孫に対して、金融機関の指定口座に一括で預け入れた場合にのみ、最高1500万まで非課税とみなす制度となっています。
期間が延長された制度
制度を適用させて贈与できる期間は決まっていて、当初は平成25年4月1日から平成31年3月31日までと定められていました。
ただ2019年4月に対象期間の延長が決まり現在は、
対象期間 | 2019年4月1日から2021年3月31日まで |
---|
と、令和3年の3月31日までの2年間の延長措置が取られています。
再び延長される可能性はありますが、制度が気になる方は早めに行動に移すのが良いでしょう。
制度の適用者
贈与者(あげる人) | 貰う人の直系尊属(祖父母や父母) |
---|---|
受贈者(もらう人) | 30歳未満の子どもや孫 |
この制度のポイントは、教育資金をあげる人が貰う人の直系尊属ということ。
直系尊属とは、法律上の父母や祖父母といった直通する系統の親族のことで、養父母も含まれます。
家系図でつながっている人とイメージすれば良いですね。
ちなみに、2019年4月1日からは、貰う人にも前年度所得が1000万円以下という条件が追加されています。
制度を適用させる条件
教育資金の1500万円までの非課税制度を適用させるためには、主に大きな条件は3つあります。
- 金融機関で専用口座を開設
- 口座に一括で贈与して預け入れる
- 税務署に教育資金非課税申告書を提出
金融機関といっても○○銀行ではなく、○○信託銀行にて専用口座を作ることになります。
例)主要銀行と該当金融商品
みずほ信託銀行 | 学びの贈り物 |
---|---|
三菱UFJ信託銀行 | まごよろこぶ |
三井住友信託銀行 | 孫への想い |
教育資金口座の開設は、受け取る子どもや孫名義で行います。
その後、口座開設先にて税務署に提出することになる教育資金非課税申告書を提出することで準備は完了となります。
既に結構面倒な手続きが多そうですよね…
ただ、こんな手続きは最初だけなのでそこまで面倒でもなく、一番面倒な手続きは日々の手続きにこそあります。
詳しく説明していきます。
非課税となる教育資金の対象と条件とは?
教育資金の一括贈与で1500万円を口座に受け取ることが出来たら、あとは自由に資金を活用できるわけではありません。
当然非課税とするからには条件もあり、厳密には既に使った教育資金の対象となる資金に対して所定の手続きをすることで、口座から払い戻されるという仕組みとなっています。
払い戻しという言葉だけでも流動性の低さは理解できると思います。
教育資金の払い戻し対象となる条件
- 対象となる教育資金であること
- 領収書を金融機関に提出する
- 1年以内か支払日の翌年3月15日までの手続き
といった感じで、金融機関によって細かい条件は異なりますが、支払った教育資金の領収書の提出が必要となってきます。
面倒ですよね。
払い戻してもらうには、項目毎に領収書の提出が不可欠なわけです!
さらに言うと、その教育資金が制度の対象であることも大前提となっています。
相続税対策にもならなければ、あえてこの制度を活用する必要はないかもしれませんね。
対象となる教育資金について
ではでは、非課税となる最高1500万円の教育資金とは、どんなものがあるかというと
- 学校へ支払う資金
- 学校以外に支払う資金
上記2種類に大きくわけることが出来ます。
学校へ支払う教育資金の事例
これは簡単で、学校に支払う入学金や授業料などが該当します。
学校に支払う資金なので、修学旅行費用なども該当するので以外と幅広く活用できることになります。
学校も、小学校や大学といったいわゆる学校だけでなく、保育園や幼稚園や職業訓練校も含まれるのも有難いですよね。
ちなみに留学の場合も、留学先が学校と認められる場所だれば対象となります!
非課税対象となる金額 | 1000万円~1500万円 |
学校以外に支払う教育資金の事例
こちらは、学校以外に支払う資金となるので塾や予備校、習い事の月謝費用などが主に該当する資金となります。
他には通学の定期代などもありますね。
注意したいポイントは、学校以外に支払う教育資金は500万円までの条件となっていることでしょう。
非課税対象となる金額 | ~500万円 |
こちらを500万円上限いっぱい活用した場合は、最高1500万円の非課税枠の500万を適用させたことになるので、残り1000万円分が学校に支払う教育資金の非課税枠となる仕組みです。
対象とならない教育資金に注意!!
これは簡単に言うと、教育に関係があると証明できない支払いと言えます。
学校側が必要と認めている費用かどうかというのが判断基準となっており、同じ教材なども学校指定業者で買う場合はOKですが、個人的に買う場合はNGといった具合です。
さらに、領収書の受取人が学校関係か業者名が書かれていないとNGとなっています。
【教育資金の一括贈与】非課税で1500万贈与のメリットデメリット
教育資金の一括贈与の仕組みですが、メリットデメリットをまとめると
教育資金の一括贈与メリット
-
相続対策にもなる
-
教育費用の確保
-
自分の意志で贈与できる
-
孫に直接贈与が出来る
教育資金の一括贈与デメリット
-
手続きが面倒…
-
金融機関に専用口座開設が必須
-
領収書を金融機関に提出が必須
-
使いきれなかった場合は贈与税が課税される
-
そもそも教育費用贈与は贈与税かからない!
という感じになります。
祖父母に潤沢な資金があって、元気なうちに相続対策もしつつ、教育資金をサポートしてあげるよ!という状況以外では、積極的に利用せずとも毎年毎年贈与税の基礎控除分である110万円以下を贈与していくので問題ないかもしれません。
さらに言うと、教育費や生活費の贈与に対しては贈与税がかからないので。。。
理由は祖父母や両親には子どもに対する扶養義務がある為です。
【教育資金の一括贈与】非課税で1500万贈与のまとめ
最高1500万円も非課税となる教育資金の一括贈与制度でしたが、デメリット部分もそこそこある制度と言えるので、祖父母と相談しつつ、相続税対策などの大きなメリットがある場合は家族で相談しつつ、進めるのが良いでしょう!
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