結婚や子育て資金として最大1000万円の非課税贈与制度について!ポイントを解説

教育資金とは少し違いますが、親が子どもに対して貯めておいてあげたい資金として結婚や子育てに対してのサポート費用がありますよね。

実は、教育資金の贈与非課税制度とは別に、結婚・妊娠・子育て資金として一括贈与をすることで相続税対策をしつつ、最大1000万円まで非課税贈与となる特例制度があります。

2019年3月31日までの期間が定められていた制度なのですが、制度改正と共に2年間の延長措置が取られたので、気になるパパママは制度概要やメリットデメリットを知っておくとよいでしょう!

教育資金の一括贈与と違い対象範囲も広くおすすめの制度なので要チェックです!

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目次

「結婚子育て資金の一括贈与」子や孫に1000万円まで非課税となる制度とは?

正式には、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と言います。

文字通り、贈与税が適用されず最高1000万円までは非課税で祖父母から子、孫へ直接、教育資金を譲渡できる比較的新しく定まった制度のこと。

結婚・子育ての一括贈与を上手に活用することで、

  • 相続税対策にもなる
  • 孫や子に直接まとまった資金を贈与できる
  • 健康なうちに贈与できる
  • 結婚・子育て資金を確保できる!!

といったメリットも十分にあるので、制度の仕組みやデメリット部分を理解して検討するのがおすすめです!

結婚子育て資金の一括贈与の制度詳細

期間が延長された制度

制度を適用させて贈与できる期間は決まっていて、当初は平成25年4月1日から平成31年3月31日までと定められていました。

ただ2019年4月に対象期間の延長が決まり現在は、

対象期間 2019年4月1日から2021年3月31日まで

と、令和3年の3月31日までの2年間の延長措置が取られています。

再び延長される可能性はありますが、制度が気になる方は早めに行動に移すのが良いでしょう。

制度の適用者

贈与者(あげる人) 貰う人の直系尊属(祖父母や父母)
受贈者(もらう人) 20歳以上50歳未満子や孫

この制度のポイントは、教育資金をあげる人が貰う人の直系尊属ということ。

直系尊属とは、法律上の父母や祖父母といった直通する系統の親族のことで、養父母も含まれます。

家系図でつながっている人とイメージすれば良いですね。

ちなみに、2019年4月1日からは、貰う人にも前年度所得が1000万円以下という条件が追加されています。

制度を適用させる条件

教育資金の1500万円までの非課税制度を適用させるためには、主に大きな条件は3つあります。

  1. 金融機関で専用口座を開設
  2. 口座に一括で贈与して預け入れる
  3. 税務署に子育て賃金非課税申告書を提出

金融機関といっても○○銀行ではなく、○○信託銀行にて専用口座を作ることになります。

非課税となる限度額や内容

非課税限度額 1人につき最高1000万円(結婚関連は300万を上限)
非課税内容 婚礼費用、家賃等、引っ越し費用
不妊治療、妊婦検診費用、出産費用、産後ケア費用
子どもの医療費、予防接種代
入園料、保育料、入園検定料など

と、制度の簡単な詳細は以上。

非課税となる費用の対象範囲が広いので、上手に活用することで恩恵を大きく享受できるおすすめ制度と言えます。

少し詳しく条件など踏まえて紹介していきますね。

「結婚子育て資金の一括贈与」の非課税となる対象は?

これは制度の名称通り、大きく結婚と子育てで2つにわけることが出来ます。

  • 結婚関連の費用
  • 妊娠、出産、育児関連の費用

対象範囲は広いですが、何でもかんでも非課税対象とは当然なりませんので、簡単に項目例をあげつつ紹介していきます。

結婚関連で非課税対象となる費用

非課税となる 受贈者の挙式や結婚披露宴を開催する為の費用
非課税とならない 上記以外の費用(婚活、結納式、指輪代、交通費など)
条件 入籍日から1年前までの支払い

まず結婚費用として非課税対象と認められるのは、会場代や衣装代や映像代など基本的に結婚式場や披露宴会場に支払う費用と認識しておけばOKです!

逆にそれ以外は一見対象となりそうですがNG。

入籍した日から1年前までの支払いが対象なので、こちらは注意が必要ですね。

家賃関連で非課税対象となる費用

非課税となる 結婚を機に新たに契約する賃借費用
非課税とならない 上記以外の費用(もともと住んでいた家賃、光熱費、駐車代など)
条件 結婚後1年以内の契約/契約締結日から3年後の前日までの支払い

続いて新婚となる場合の新居についても非課税対象となります。

あくまで賃貸契約においての、賃料、敷金礼金、共益費、仲介手数料、更新料などが範囲となります。

分譲や、元々借りて住んでいた賃貸物件の諸費用には適用されないので要注意!

引越し関連の非課税対象となる費用

非課税となる 結婚を機に新たに転居する際の引っ越し費用
非課税とならない 上記以外の費用(配偶者の転居費用、不用品処分費用など)
条件 入籍日の前後1年の期間内の転居時の支払い

これはシンプルに、○○引っ越しセンターなど業者に依頼した場合の費用が対象となります。

不妊治療関連の非課税対象となる費用

非課税となる 人工授精、体外受精、顕微授精、医薬品代など
非課税とならない 交通費や宿泊代、処方箋に基づかない医薬品代など
条件 国内の医療機関における治療費

妊娠関連の非課税対象となる費用

非課税となる 妊婦検診費用、治療費用や医薬品代
非課税とならない 交通費や宿泊代、処方箋に基づかない医薬品代など
条件 特になし

妊娠に関係する諸費用であれば、基本的には非課税対象となります。

出産関連の非課税対象となる費用

非課税となる 出産から退院まで要した費用、産後検診費用や医薬品代
非課税とならない 交通費や宿泊代、処方箋に基づかない医薬品代など
条件 出産日以降、出産日の1年後の応当日の前日までの支払が対象

産後ケア関連の非課税対象となる費用

非課税となる 「産後ケア」に要した費用(6泊分または7回分
非課税とならない 交通費や宿泊代など
条件 出産日以降、出産日の1年後の応当日の前日までの支払が対象

子の医療費関連の非課税対象となる費用

非課税となる 治療費、予防接種代、医薬品代など
非課税とならない 交通費、処方箋に基づかない医薬品代など
条件 小学校就学前の支払が対象

基本的には多くの自治体の助成制度により、子どもの医療費はほぼ支払いでの手出しはありませんが、任意接種の予防接種代は実費となるので、これが主な非課税対象となる費用となりますね。

子の育児関連の非課税対象となる費用

非課税となる 入園料や保育料、施設設備費、検定料など
非課税とならない 海外の学校施設などは対象外
条件 小学校就学前の支払が対象

基本的には、子どもを預かってくれる施設に払う費用が非課税対象となっています。

自宅での育児関連で使うおむつ代や服飾費、知育玩具費用などは入りません。

【結婚子育て資金の一括贈与】非課税で1000万贈与のメリットデメリットまとめ

結婚子育て資金の一括贈与の仕組みですが、メリットデメリットをまとめると

結婚子育て資金の一括贈与メリット

  • 相続税対策にもなる
  • 孫や子に直接まとまった資金を贈与できる
  • 健康なうちに贈与できる
  • 結婚・子育て資金を確保できる!!

結婚子育て資金の一括贈与デメリット

  • 手続きが面倒…
  • 金融機関に専用口座開設が必須
  • 領収書を金融機関に提出が必須
  • 50歳まで使いきれなかった場合は贈与税が課税される

という感じになります。

祖父母に潤沢な資金があって、元気なうちに相続対策もしつつ、結婚子育て資金をサポートしてあげるよ!という状況以外では、積極的に利用せずとも毎年毎年贈与税の基礎控除分である110万円以下を贈与していくので問題ないかもしれません。

制度を活用した場合は、50歳までに贈与資金の口座に残高が残っていると、残高に対して贈与税が課税されてしまうことに注意しておきましょう!

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