子どもや孫への教育資金や結婚子育て資金として一括贈与することで非課税となる制度が改訂され、2019年4月からさらに2年間の延長措置が取られました。
ただ非課税となる条件や手続きは中々面倒ともいえ、何より子どもや孫に対する生活費や教育費といった費用は贈与税の課税対象にならないということを知っていますか?
課税対象とならない贈与については、今後パパママとして役立つ知識なのでここでしっかり把握しておきましょう!
子どもや孫に対する教育費や生活費は贈与税の対象外!
まず結論として、教育資金の一括贈与で最高1500万円、結婚や子育て資金の一括贈与で最高1000万円といった非課税贈与制度はありますが、そもそも子どもや孫に対する教育費や生活費といったお金は贈与税の課税対象となりません!!
非課税贈与制度を活用する際は、贈与側に
- 相続税対策にもなる
- 孫や子に直接まとまった資金を贈与できる
- 健康なうちに贈与できる
といったメリットが大きい場合は検討するべきだと思いますが、そうではない場合は、特に気にせず子どもや孫に対して常識の範囲内での贈与をする分はに問題ありません!
贈与税がかからない贈与は3つ!
- 扶養義務者からの贈与
- 公共や社会福祉を目的とした贈与
- 法人が関係する贈与
といった3つが贈与税の課税対象とならない贈与となります。
パパママに関係するのは1つ目の扶養義務者からの贈与となるので、残り2つはこの記事では割愛しますね。
なぜ扶養義務者からの贈与は贈与税がかからない!
扶養義務者はそもそもどんな人を指すかというと、結構多く
- 夫や妻といった配偶者
- 父母や祖父母といった直系尊属
- 子や孫といった直系卑属
- 兄弟姉妹
- 三親等内の親族で同一生計を営む者
というように民法で規定されています。
シンプルに家族であれば扶養義務者の範囲内と言えるので、言い換えれば、お互いの生活を助け合うためのお金に関しては贈与税はかからないのです!
扶養義務者であれば非課税となる費用はどんなもの!?
では、扶養義務者の範囲であれば贈与税を気にする必要はないのか紹介していきます。
以外と範囲は広いので、相続税対策などない限りは一括贈与による非課税制度をわざわざ活用する必要はないと思われるはずです!
非課税とされる贈与について
これは簡単です。前述した通り、
生活費か教育費に該当する場合は、扶養義務者からの贈与は贈与税の課税対象とはなりません!!
ただ、あまりにも多額である場合は社会通念上適当ではないとみなされ、課税対象となることもあるので要注意です。
全ての費用が当てはまるわけではありませんが、この生活費と教育費という範囲はなかなか広いので、多くの費用は認められるとも言えます。
課税対象とならない生活費の例
- 仕送り
- 家賃
- 結婚資金
- 出産費用
- 病院代
- 引っ越し代
- 家具代
などなど、あげだすときりがありませんね。
ここでポイントと言えるのが、通常の贈与税の制度では年間贈与額で基礎控除額である110万を超えた費用が課税対象となりますが、上記費用を扶養義務者が贈与する場合は110万以上でもまったく問題ないということ!
仮に家賃を100%親が払ってあげている場合、月10万円としたら年間で120万円の贈与となり家賃だけで110万円を超えているので本来であれば贈与税の課税対象となってきますが、子どもの生活費に該当するので課税対象とならないのです!
もちろん月毎の振込ではなく、年間でまとめて送金していた場合でも問題ありません。
また、結婚資金や出産費用として数百万の資金援助であっても、この生活費として該当するので非課税となるというわけです。
課税対象とならない教育費の例
- 入学金
- 授業料
- 保育料や検定費用
- 教材費
- 文具費用
- 交通費
- 修学旅行費
- 習い事の費用
- 受験料
などなど、こちらもあげるとキリがありませんね。
最高1500万円の非課税となる教育資金の一括贈与では、対象とならない費用もほぼ課税対象外となる教育費としてカバーしています。
教育費や生活費は基本的に贈与税はかかりません!まとめ
教育費と生活費であれば、よほどの金額でない限りは家族間では贈与税を気にする必要はない!!
その理由を知っておくことで、今後贈与税について気にする必要はなくなりそうですよね。
一気に多額の資金を贈与する際は贈与税の対象となる場合もあるので、その場合は一括贈与の非課税制度を活用するなど検討すると良いでしょう。
相続税対策にもなりますしね。
それ以外は、上げるほうは気持ちよく贈与できる金額やタイミング、貰うほうは感謝の気持ちを都度伝えられるような資金援助が良いでしょう!
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