赤ちゃんが無事誕生!!
大変めでたいのですが、赤ちゃんが生まれた時の体重が軽かったり、機能が未熟な状態で医師より入院の必要を伝えられてしまうこともあります。
ですが安心してください。
ちょっとした条件はあるものの赤ちゃんの入院代や治療代を国が援助してくれる制度があります。
経済面の心配をすることなく、ママは自身の体力回復に専念し、赤ちゃんは元気になるまで治療をして貰う。
良いことずくしな制度です。
赤ちゃんが健康で元気に生まれ、ママも安産であることを誰しもが願いますが、命の誕生となる出産はどうなるか予想がつかないものです。
事前に様々なケースを知っておき、助成制度も熟知しておくことで生まれてくる赤ちゃんの両親として堂々と対応できるはずです。
このページでは、産後入院治療が必要となった赤ちゃんの費用を援助してくれる公的保障である「未熟児養育費医療制度」について紹介していきます。
未熟児養育費医療制度はどんな制度なの?
赤ちゃんの体の発育や機能が未熟な状態で生まれた場合、入院や治療を必要とすることがあります。
未熟児養育費制度とは、そのような場合の医療費を国が援助してくれる制度です。
助成を受けられる赤ちゃんには条件があり、以下のふたつを満たす必要があります。
①出生時の体重が2000g以下
②入院しての治療が必要と医師が判断
③指定の医療機関で入院治療を受ける
入院治療が必要となる症状としては、体温が34度以下、黄疸やけいれい、消化器・呼吸器・循環器の異常などです。
ですが細かい症状を覚える必要はなく、あくまで2000g以下の出生で医師が入院を必要と認めた場合と覚えておけば問題ありません。
赤ちゃんの入院治療費はどれくらい援助されるの?
基本的には条件に合致する場合には、全てのパパママに経済的な負担はかかりません。
地域によってはパパママの所得に応じて一部自己負担金がかかることもありますが、その部分は乳幼児医療費助成の制度の対象となります。
未熟児養育費医療制度の申請方法について
速やかに制度を活用できるように、赤ちゃんが生まれたらできるだけ早く申請しましょう。
産後すぐはママは動けないので、ここはパパとして積極的に行動できるようにしていきましょう。
申請場所はお住いの地域の保健所となります。
必要な書類は大きく3つ。
・未熟児養育医療費給付申請書
・世帯調査書
・未熟児養育医療意見書
加えてマイナンバーなどが必要となります。
この内、未熟児養育医療費給付申請書と世帯調査書はパパが記入準備をする書面となり、未熟養育医療意見書は医師に記入してもらいます。
また追加書類の提出を求められることもあります。
追加書類として、
会社勤めであれば源泉徴収票のコピー
自営業者であれば前年度の確定申告書のコピー
といった扶養者の所得の証明書類。
住民税の課税証明書などを提出することもあります。
書類の入手や記入に関してはお住まいの保健所に必ず確認をしましょう。
未熟児養育医療制度のまとめ
〇助成を受けられる人
養育を受ける必要があると医師が認めた赤ちゃん
〇助成を受けられる金額
窓口での支払が原則無料
〇申請時期
出産後即
〇申請問い合わせ先
住まいの地域の保健所
〇手続きの準備
・養育医療意見書
・養育医療給付申請書
・世帯調書に必要な書類
・マイナンバー
赤ちゃんが2000g以下で入院が必要なケースという限定的な条件ではありますが、そんな時も公的保障は備わっていることを覚えておきましょう。
赤ちゃんが生まれてからの手続きについては、未熟児養育医療費の申請以外も沢山あります。
出産前に確認をして効率よく申請完了できるようにしておきましょう!